ライセンスの意味と内容

「使用料金が無料なだけ」であって、「完全に自由に使用する事が可能ではない」のです。
世の中に無料で出回っている画像やプログラムソースやアプリケーションなども、そのほぼ全てが、なんらかのライセンス(使用許諾条件)に添った形で配布・提供されているのです。
今回はその中でも代表的なライセンス表記についてご紹介します。

 

GPL(GNU General Public License)

現在、恐らく世界でもっとも広く使われているであろう、オープンソース・フリーソフトウェア用のライセンスです。
このライセンスの要点は3点。

1点目は「著作権表示を保持しなければならない+無保証である」という事。
著作権が表示された部分は必ずそのままにしておいてね。
そんで、これを使用した結果いかなる損害が発生しても、責任は自分で負ってね、という事です。

2点目は、「GPLライセンスのオープンソース・フリーソフトウェアは、誰でも自由に複製・改変・頒布することが許可されている」という事。
つまり、「A」というGPLライセンスのソフトウェアを入手した場合、「A」に改良を加え「A’」というソフトウェアを制作し、それを公開したり販売したりしてもいいよ、という事です。


そして3点目。「GPLライセンスのソフトウェアやプログラムを使用した場合、その制作物もGPLライセンスで配布しなければならない」という、歪みねぇ制約。
この制約は、いわゆる“コピーレフト”という考え方である。
これが最もGPLの最も特徴的な部分であり、物議をかもす点でもある。
つまり、「A」に改良を加えた「A’」というソフトウェアは、「誰でも自由に複製・改変・頒布することを許可」しなければならない。
「A’」を売ってもいいけど、それが無料で再配布されても文句は言えないよ、と。
さらに突っ込むと、あなたが制作した「B」というソフトウェアのごくごく一部分にでもGPLライセンスのものを使用した場合、例えそれが1行のプログラムだとしても「誰でも自由に複製・改変・頒布することを許可」しなければならない。
この感染力の強さから、GPLライセンスは「GPLウィルス」とも呼ばれちゃったりしています。
しかし、この感染力の強さ、強制的に制約された自由というのは、何代にも渡っても「フリーソフトウェアであり続ける事」を可能にするという利点もあります。
自分の作ったソフトウェアが、どこかで勝手に独占的に使用されたり、横取りされてしまう事を防ぐという部分が、このGPLライセンスを普及させた要因のひとつでしょう。

 

LGPL(GNU Lesser General Public License)

こちらは上記GPLライセンスの制約を若干緩めたもので、主にライブラリやモジュールみたいなものに使用されているライセンスです。

 

GPLライセンスとの違いは、「動的リンクとして使用した場合は、そこ以外の部分にはLGPLライセンスを適応させなくていいよ」というところ。

動的リンクするプログラムというと、windowsでいえば「.dll」という拡張子のファイルとかですね。
実行ファイルである「.exe」とかと一緒によく入ってるヤツです。
つまり、あなたが制作した「B」というソフトウェア(実行ファイル「abc.exe」内部も完全自作)で「C」というLGPLライセンスのものを使用したい場合、その「C」を、外部ファイルとして「xyz.dll」みたく使用するなら、そこ以外の部分はLGPLは関与しないよ、という事。
しかし、本体である「abc.exe」の中にLGPLライセンスのものを直接使用した場合は、これまた全てLGPLライセンスにしなければいけません。

 

BSD(Berkeley Software Distribution License)

こちらは前述のGPLやLGPLに比べて、格段に制約の緩いライセンスとなっています。

というのも、制約となる条件がたった2点しかありません。
1つ目は「再配布時には著作権表示を残す」という事。
もうひとつはGPLライセンスでも明示されていた「無保証である」という事。
この2点を守りさえすれば、どのように利用しても構いません。
ライセンスをGPLに変えて再配布するもよし、改変して独占販売するもよし、ソフトウェアだけ頒布してソースを非公開にしてもよし。
ただし、ひとつだけ注意事項があります。
それは、BSDライセンスには「オリジナルBSDライセンス」と「修正済みBSDライセンス」の2つがあるという、紛らわしい事実。
前者のオリジナルにはもともと、「謝辞として初期開発者を表示する事」という条件が付いていました。
しかし、ほとんど広告的な意味となってしまうため、後日その条項を削除したものが発表されました。
それが「修正済みBSDライセンス」です。
BSDライセンスとだけ書かれていた場合は、その辺りを多少気にした方が良いかもしれませんね。
ただ、実際は謝辞の表示が必須かどうかというだけなので、そこまで過敏に注意する必要まではないかと思います。

 

 

MIT License(X11 License、X Licenseとも呼ばれる)

こちらは名前こそ違いますが、上記の「修正済みBSDライセンス」と同条件のライセンスになります。
再配布時には著作権表示を残す+無保障である、という2点のみが、このライセンスを持つものの使用許諾条件です。
この「MITライセンス」は、時として「X11ライセンス」や、単に「Xライセンス」と呼ばれる事もあります。

 

 

MPL(Mozilla Public License)

その名前から察せられる通り、Firefoxでお馴染みのMozillaプロジェクトのために用意されたライセンスです。
内容としては、LGPLとBSDの中間とも言えるような条件となっており、LGPLほどではないにしろ、コピーレフトの思想を持ったライセンスです。
具体的に言うと、ソースコードを変更して使用した場合は、その部分はMPLライセンスで公開する必要があります。
ここらへんがコピーレフトな感じですね。
で、LGPLと同じく動的リンクで使用する場合は、使用本体にまでは関与しません。
さらに、ここが「LGPLとBSDの中間」と言われる所以ですが、MPLのソースコード自体を別ファイルとして使用するのであれば、これも使用本体にまでは関与しないのです。
つまり、あなたが制作した「B」というソフトウェア内の実行ファイル「abc.exe」の内部で「C」というLGPLライセンスのものを使用したい場合、その「C」というソースコードが独立して1つのファイルとなっている状態であれば、「B」すべてをMPLにする必要は無い、という事です。
試しに何らかのFirefoxアドオンのファイル構成とかを見てみれば、理解の一助になるかと思います。

 

CC(Creative Commons)

これまでのライセンスがプログラムソース的なものに対するライセンスなのに対して、このCCライセンスは「著作物全般」に使用できるライセンスとなっています。
WEBデザイナーの方なんかは、むしろこちらの方が目にする機会が多いんじゃないかと思います。
このCCライセンスの特徴は、「著作権者のクレジット(名前)表記」のみが絶対の条件とされ、他に3つの使用条件を組み合わせる事で、著作権者の希望に沿ったランセンスを明示できるというところです。
CCライセンスの4つの使用条件はアイコンとしても出回っており、視覚的にもCCライセンスだと分かり易いものとなっています。


1.著作権者のクレジット表記義務: このアイコンが表示されている場合、原著作権者のクレジットを明記しなければいけません。
2.非営利の場合のみ使用許可: このアイコンが表示されている場合、この作品を営利目的で利用してはいけません。
3.改変の禁止: このアイコンが表示されている場合、この作品を改変・変形または加工してはいけません。
4.同一条件の継承義務: このアイコンが表示されている場合、この作品を改変・変形または加工した場合、その制作品をこの作品と同一の許諾条件でのみ、頒布することができます。

気をつけなければいけないのは、CCライセンスの場合、クレジット表記が絶対条件だというところ。
なので、WEBサイトの受注制作時においては使い難いライセンスではあります。
無料配布されているフォトショップのブラシファイルなんかもCCライセンスのものが多いので、これを使用する場合もどこかしらに著作者のクレジットを表記しなければいけません。
public domain 著作権の保護期間を満了したり、著作権者が著作権を放棄したようなものを総じて「パブリックドメイン」と呼びます。
パブリックドメインというのは、そもそも著作権者がいないという事なので、自分が作成したオリジナルの素材同様に扱っても良いという事になるのであります。







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